国民年金を払ってないとどうなる?気になる疑問を徹底紹介

自営業やフリーランスとして働いている人の中には、国民年金の保険料を払っていない人が数多くいます。「保険料が高い」「加入するメリットがわからない」と保険料を納めない理由は様々なようです。

しかし、国民年金保険料を払わないと、デメリットが沢山生じます。収入が少なくて保険料を納めることができない人向けの制度も用意されています。

今回の記事では、保険料を払わないデメリットや、収入の少ない人が受けられる制度などを紹介します。

記事の要約

国民年金の保険料を払わないデメリットは、障害年金や遺族年金を受け取れなくなること。また、未納が続くと財産を差し押さえられる可能性がある。

国民年金未納期間の保険料は、2年分まで遡って支払うことができる。収入が少ない場合、保険料免除制度や保険料納付猶予制度を利用することができる。

結婚後、第3号被保険者になると、国民年金保険料を全て支払ったとみなされるが、結婚前の未納分は支払いが必要。追納や猶予申請を検討し、年金事務所に相談することが推奨される。

1.国民年金の保険料を払っていない!そのデメリットは?

もし、国民年金の保険料を納めていないと、障害年金や遺族年金が受け取れなくなります。

国民年金は老後のためだけの制度ではありません。老後の年金以外にも、障害年金や遺族年金の制度があります。

障害年金

一定の障害や病気を負った時に給付されます。

遺族年金

生計を維持している人が亡くなった時に、子どものいる配偶者に給付される年金です。

例えば、障害年金は、障害1級に認定された場合、1年に974,125円が受け取れます。(平成30年4月時点でのデータです。)子どもがいる人はさらに多く払われます。

もし国民年金を払っていないと、大きな障害を負った時や自分に万一のことがあった時に、保障を受けられなくなってしまいます。(財産を差し押さえされることもあります。)

国民年金は、日本に住所のある20歳から60歳までの人が年金保険料を払い込む義務がある制度です。加入してもしなくてもいい、というわけではありません。

年金を支払っていないと起きるデメリット

そのため、年金を支払わないでいると、納付の催促をされます。支払い指示を無視し続けると、最終的には預貯金などの財産を強制的に没収されてしまうこともあります。

保険料の支払いが滞ると、まずは電話や訪問で支払うように促されます。

応じなければ、文書で催告状が届き、それでも支払わない場合、督促状に変わります。督促状が送られる段階になると、年率14パーセント以上の延滞金がかかるようになります。

さらに応じない場合、財産(銀行口座、有価証券など)を差し押さえられます。

国は、年収が300万円以上で、7カ月以上滞納した人を、強制的に保険料を徴収する対象とすると発表しています。(平成30年1月の発表による)

払わなくてもなんとかなるだろうという考えは、今後ますます通用しなくなるかも知れません。

2.国民年金を払っていない期間のお金は、今から払える?

年金は未納分をさかのぼって払うことができるのでしょうか。過去に年金を払っていない期間(未納期間)があった場合、2年分は払うことができます。

国民年金の受給に必要な納付期間は、10年です。もし、2年分追加で国民年金を払い込めば、受給要件である10年に到達する、という方であれば、さかのぼって払うことが有効です。

すでに受給資格がある人でも、2年分の国民年金を払い込めば、その分年金としてもらえる受給額が増えることになります。

また、障害年金を受ける条件の1つに、「初診月の前々月の直近1年間に未納期間がないこと」という決まりがあります。

健康な今のうちに未納分を支払っておくことで、万一のケガや病気による障害にも備えられます。

過去の未納保険料を支払いたい場合は、住んでいる管轄の年金事務所へ連絡をして、納付書を発行してもらい、保険料を払い込むことができます。

3.収入が少なくて国民年金保険料を払えない。どうすれば?

収入が少ない人の場合、保険料免除制度(ほけんりょうめんじょせいど)や保険料納付猶予制度(ほけんりょうのうふゆうよせいど)の申請をすることができます。

免除や猶予制度は、収入が基準以下の人が申請をすることで受けられる制度です。

保険料を払い込まずに、もしくは少額を払い込むことによって、申請して認められた期間は、年金の受給期間にカウントされます。

40年間国民年金保険料を納めた人よりは、将来もらえる年金額は減りますが、未納のままでは全くもらえないので、対象になる人は申請をした方がお得です。

学生であれば、学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)を利用するとよいでしょう。本人の所得のみが審査の対象になります。

収入が少なくて保険料を納めることができないという方は、未納にはせず、免除もしくは猶予制度の申請をおすすめします。

簡単な書類を提出するだけで受けられるので、国民年金を払えないと悩まずに年金事務所へ相談してみましょう。

4.結婚することになった場合、年金を払っていないとどうなる?

実家でアルバイトをしながら生活をしていたA子さん。会社員の男性と結婚することになり、国民年金を払っていないことが気がかりです。

この場合、年金の取り扱いはどうなるのでしょうか。

結婚後は夫の扶養に入り、第3号被保険者となります。第3号被保険者になると、国民年金保険料を全て支払ったとみなされます。

ただし、結婚前の国民年金未納分が帳消しになるわけではないので、未納分の保険料は支払う必要があります。

保険料を追納するか、収入が少なかったのであれば、2年前までなら保険料の猶予申請が受理される可能性もあるので、結婚前に年金事務所に相談してみるとよいでしょう。

最後に

・国民年金は払わないと、老後の年金以外にも障害年金や遺族年金などの年金が受け取れなくなることがある。

・保険料を支払わないと財産を差し押さえられることもある。

・収入が少なくて保険料を支払えない時は、免除や猶予申請をすることもできる。

という説明をしました。

国民年金はいざという時にも安心して暮らすための支えの一つです。きちんと保険料を納めて、心穏やかな生活を送りましょう。